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MIRAI CLUB

未来クラブとは

未来クラブの概要・会則・活動・メンバーを紹介いたします

未来クラブとは
会長あいさつ
会則
事業計画
活動内容
メンバー紹介
未来クラブ 会則

平成10年3月9日制定

(目的)

第1条 本会は会員相互の技術、情報などを交流することにより、それぞれの企業の経営力強化を図るとともに、個々では解決できない新技術、新製品の開拓を促進するとともに生産、販売面での相互協力を行うことにおいて会員企業の成長発展に貢献することを目的とする。ただし、ギブアンドテイクの精神を基本とする。

(名称)

第2条 本会は、「あだち異業種交流会 未来クラブ」と称する。

(事務局)

第3条 本会の事務局は、会長の所在地におく。

(事業)

第4条 本会は第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。


 

(1)会員企業の技術及び市場等の開発に役立つ知識、情報の交流

(2)生産、販売面での相互協力

(3)知識集約化、高付加価値に関する調査研究

(4)販売戦略、開発管理に関する調査研究

(5)新技術、新製品の研究開発

(6)見学会、事例研究会、講演会等の開催

(7)共同受注のための新市場の開拓

(8)その他、目的達成に必要な事業

2 会員相互の共同研究・開発は随時実施し、その結果等については適宜例会において報告するものとする。

3 共同研究・開発等の実施にあたって必要な約束や契約は原則として、当事者間の協議と責任によるものとする。

4 本会は、共同研究当事者間において問題が発生した場合、その調整をすることができる。

(会員)

第5条 本会は、原則として足立区に主たる事業所を有する企業で所属企業の代表者または代表者に代わって意思決定ができる者によって構成する。しかし、足立区の産業振興及び未来クラブに有益であると役員会において承認がされれば足立区に事業所がなくても参加できるものとする。

2 新会員の加入に際しては、理事会の承諾を必要とする。

3 会員に本会の趣旨と目的及び公序良俗に反した行為があった場合は、役員会の合意を得て退会を勧告する。または総会の決議により除名することができる。

4 会員は退会届を会長に提出することにより退会することができる。但し、納入済みの会費は返還しない。

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。

    会 長 1名

    副会長 2名以上

    理 事 若干名 但し、1名は会計理事とする。

    監 事 1名

    その他会長が必要とする役員

  1 役員は本会の目的達成のために必要な事項を処理するものとする。

  2 監事は経理を監査する。

  3 役員の選任は総会において選任する。

  4 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。

(役員の職務)

第7条 会長は会を代表し、会務を掌握する。

  2 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときにはその職務を代行する。

  3 監事は会の経理を監査し、総会に報告する。

(顧問・相談役)

第8条 本会に会長推薦による顧問、相談役を若干名おくことができる。

  2 顧問、相談役の任期は、第6条に定める役員任期と同様とする。

(アドバイザー)

第9条 本会にアドバイザー若干名を置くことができる。

  2 アドバイザーは本会の運営に関し必要な助言、指導を与えるものとする。

(定例会)

第10条 本会は、前条に定める事業を実施するため、毎月1回定例会を開催する。

  2 定例会は、会長が召集し議長となる。但し、必要に応じて会員内より議長を選任することができる。

(総会)

第11条 総会は毎年1回実施する。

    但し、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。

  2 総会は、会長が招集し議長となる。

  3 総会は、会員の2分の1以上の出席により成立し、議事は出席会員の過半数で決するものとする。

  4 総会は次の事項を決議する。

    (1)事業計画および収支予算

    (2)事業報告および収支決算

    (3)役員の選出

    (4)本会運営の規則の変更

    (5)その他本会運営に必要な事項

(会費)

第12条 本会運営のため、個人会費と事業会費を設ける。

  2 個人会員として1社年間1万円の会費を徴収する。

  3 新規加入者の会費・支払方法については、役員会で協議し決定する。

  4 研究部会の実施する事業の事業会費は、別途定める。

  5 前項の会費のほか、会の事業遂行上必要な費用が生じた場合は、別途徴収することができる。

(会計)

第13条 本会の会計期間は毎年4月1日から3月31日とし、会計理事は決算終了後直ちに会計報告を行う。

  2 事業部の会計は本会とは別個とし、その責任は事業部で負うものとする。

(秘密保持)

第14条 会員は、本会で知り得た会員企業の秘密に属する情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第15条 その他必要な事項は役員会で定める。

付則

本会則は平成10年3月9日から施行する。

本会則は平成11年8月9日から施行する。

本会則は平成16年4月1日から施行する。

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